災害対策特別委員会(2018年6月6日)
災害対策特別委員会で質疑に立ちました。
災害救助法の一部改正案で、25分の質疑に臨みました。
災害救助法改正案に関しては、5月8日に今国会最後の
内閣提出法律案として国会に提出されました。現行の
災害救助法は、救助実施主体は都道府県であることを
定めていますが、指定都市=政令市も救助実施市となる
ことができる旨、今回の改正で定められることとなりました。
しかしながら、都道府県と指定都市の間で調整が十分に
ついているか、といえば議論のある都道府県と指定都市も
残されており、この点を中心に政府に見解を質しました。
救助実施市を指定するにあたっての基準の詳細、
特に指定にあたっては道府県の同意が前提である
とする説明を政府は衆議院の審議でも繰り返して
いましたが、改正後の条文には道府県の同意が前提で
あるとする文言はありません。
他方、内閣府防災の検討会で示された資料には、
「実質的に(道府県の)同意が前提となっている」との
資料があり、これらとの整合性について質しました。
本法案については大事な内容であり、全会一致の
法案ですが、法成立後に内閣府令をはじめとして、
政省令に委ねる部分が多く、立法府での審議の場で
明らかにできる点は明らかにすべき、との立場で
質疑に臨みました。
[質疑項目(災害救助法改正案)]
1.防災対策に係る公助の在り方
2.救助実施市の指定基準
・指定基準の詳細と検討体制
・道府県の同意の要否
3.大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場の位置づけ
・協議の場の開催目的と協議内容、今後の開催方針
・指定都市以外の市町村に対する事務委任の促進
4.会計検査院報告と各府省の災害関連情報システムの在り方
・会計検査院随時報告への対応方針
・総防システムと地方公共団体の情報システムとの連携